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低未利用地等の特別控除について

皆様、こんにちは。マネージャーの池口です。前回の投稿から約5ヶ月も経過していました💦

 

今回は『低未利用地等の特別控除』について書いてみます。

 

皆さん、この制度はご存じでしたでしょうか?2020年7月に創設され、現時点では2022年12月末に期限を迎える制度です。

 

簡単に説明すると、個人所有で所有期間5年を超える都市計画区域内の土地などを500万円以下で譲渡した場合、譲渡所得から100万円が特別控除されるという制度です。(ただし、不動産所在地の行政からの証明が必要となります。)

 

例)500万円の土地を売却

 

取得価格:不明の場合25万円が取得価格(譲渡価格の5%)

譲渡費用:仲介手数料として約23万円

(他にも契約書貼付印紙代などを譲渡費用に含むことができますが、計算しやすいように仲介手数料のみにしてあります。)

 

上記の場合、今までの制度だと約90万円の税額となります。

(500万円-25万円ー23万円)×約20%≒約90万円

 

しかし、『低未利用地の特別控除』の対象となると

(500万円ー25万円ー23万円ー100万円)×約20%≒約70万円 となります。

 

なっなんと、約20万円も節税になるんです!

 

昨今は少子・超高齢化社会が到来し、人口減少問題とともに空家問題や管理されていない空地の問題が増えてきています。

この機会に、利用されていない不動産の売却を検討してみてはいかがでしょうか?

 

当社では【大切な不動産と、あなたの未来を考える】をモットーに対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

 

 

 

 

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