相続について
~争続にならないために~
■相続税対策はしていますか?
『うちには、相続税がかかるほどの財産はないから』と思っていませんか?
東京国税庁の資料によると、相続税の課税対象者は平成26年までは毎年7%前後を推移していまし
たが、平成27年の相続税制改正から、相続税の基礎控除が大幅に減額となりました。この改正によ
り、平成28年の相続税の対象者(東京国税庁管轄)は過去最高の12.8%に増えました。
具体的な例を申しますと、被相続人の財産額が4,800万円以上、相続人が配偶者と子2人の場合
は、相続税が課税されることになります。今まで、自分には関係ないだろうと思っていた方にも今後
は、相続税の問題が出てくるかもしれません。
相続税の納付は、基本的に現金一括納付です。
相続税には、配偶者控除や小規模宅地の特例などの控除制度がありますが、これらの控除を受けるた
めには、相続開始から10ヶ月後の申告期限を守らなければなりませんので、事前に準備しておく
事をおすすめします。
■争続対策はしていますか?
最近、『争続』という言葉が浸透して参りましたが、それだけ相続でもっとも深刻な問題は、相続し
た不動産、有価証券、現金等の分け方「遺産分割」だという事です。「相続」が「争続」になっ
てしまうのは、他人事ではないのです。全国の家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割事件のうち、遺産
額別の認容・調停成立件数(2016年)をみると、遺産額が1,000万円以下の事件が全体の
33%、5,000万円以下が同42%で、約8割弱が遺産額5,000万円以下の事件となっていま
す。自宅の土地と建物に加え、多少の現金があれば遺産額が5,000万円弱になることは珍しくな
いでしょうから、多くの人にとって「争続」は人ごとではないのです。
■誰に相談したらいいのだろう・・・
将来の相続対策、また相続が発生したけど誰に相談したらいいのだろう・・・。いきなり税理士や弁
護士などの専門家に相談するのはハードルが高いですよね。そんなときは「笑顔相続の道先案内人」
である私共「相続診断士」にご相談下さい。「相続診断士」は、相続の基本的な知識を身につけお
り、お客様と一緒に相続とご家族の問題に向き合っていきます。相続についてトラブルが発生しそう
な場合には、できるだけ事前に税理士、司法書士、行政書士、弁護士などの専門家と一緒に、問題の
芽を早めに摘み取り、「相続」が「争続」にならないようアドバイスさせていただきます。
どんなことでも構いません。何かございましたらご連絡下さい。