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相続に関するQ&A集

相続に関して、お客様から頂く質問の一部をまとめてみました。
相続の開始はいつから?

相続は、人が亡くなったその瞬間から始まります。したがって、被相続人が亡くなった日又は、亡くなったことを知った日が相続開始日になります。

相続人の範囲

法定相続人になれるのは
  ・配偶者・・・必ず相続人になる
  ・血族・・・・優先順位が高い人が相続人になる

 

第1順位 ⇒ 子及び代襲相続人
第2順位 ⇒ 両親などの直系尊族
第3順位 ⇒ 兄弟姉妹及び代襲相続人

 

遺産相続、しなきゃいけないの・・・?

相続人は必ず相続しなければならないわけではありません。相続人には、相続するかどうかの選択権が与えられています。民法では、相続方法について、以下の3つの選択肢が用意されています。

(1) 単純承認…プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐ方法
(2) 限定承認…プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法
(3) 相続放棄…プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない方法
※ただし、限定承認又は相続放棄をするには、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所での手続きが必要ですので、ご注意ください。

遺産分割の方法は?

遺産分割する方法としては、現物分割、代償分割、換価分割の3種類がありますので、ケースに応じて、適切な方法を選択してください。

 

1. 現物分割
現物分割とは、遺産をそのまま現物で分ける方法です。
単独で分割する方法と、複数人の共有名義で分割する方法とありますが、共有名義の分割は、後々に揉める原因になりますので、おススメではありません

 

2. 代償分割
代償分割とは、相続人のうちの1人または数人が相続財産を現物で取得し、他の相続人に代償金を支払う形で遺産を分割する方法です。公平な遺産分割をすることができますが、代償金の支払い能力が必要になります。

 

3. 換価分割
換価分割とは、遺産を売却して、その売却代金を分ける方法です。
遺産によっては売却する際に、手数料や譲渡所得税などの税金がかかりますが、各相続人の法定相続分通りに分割でき、一番公平な分け方ができます。

相続人が相続できる割合は?

遺産分割を行う場合,法律で基本となる割合が決められています。これを法定相続分といい、相続人の組合せによって相続割合が、以下のように異なります。
尚、必ず法定相続分で分けなければいけない訳ではありません。法定相続分で分割することがかえって不公平になる事もありますので、あくまでも「目安」とお考えください。

 

法定相続人

法定相続分

配偶者と子

配偶者1/2、子1/2

配偶者と父母

配偶者2/3、父母1/3

配偶者と兄弟姉妹

配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

 

※配偶者がいない場合
相続財産の全てを,同じ地位の相続人全員で平等に配分します。

 

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