2024.08.20
空き家の発生を抑制するための特例措置
皆様こんにちは。暑い日が続いておりますがいかがお過ごしでしょうか?いつになったら涼しくなるのか、首を長くして待っています。
さて、本日は日本国内で増加している空き家についてです。
空き家の取得原因の過半は「相続」によるものと言われています。
皆さん、空き家を相続したらどうしますか?自分の実家だから処分したくない、両親が住んでいた思い出の家だから処分したくない。そういう方、多いです!かといって、管理できるわけでもなく、いずれ老朽化して危険な状態となってしまったり、害獣が住み着いてしまったり・・。
そういった空き家を増やさないために特例措置が出来ました。以前にも特例措置がありましたが、税制改正により更に利用しやすくなったようです。住宅:空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除) - 国土交通省 (mlit.go.jp)
特例措置を利用するには条件がありますが、現状のまま譲渡し、購入者が建物の除却もしくは耐震改修した場合には、譲渡所得の3,000万円控除を受けることができるようになりました。
今までの制度では、売主(所有者)が建物の除却や耐震改修を行わないといけなかったので費用負担という面でハードルがありましたが、今年からの制度では費用負担は買主側となるのでハードルが下がりましたね!
この制度を利用するには、期間の要件がありますので要注意です。
①相続開始日から起算して3年を経過するの属する年の12月31日までであること。
②特例の適用期間である令和9年12月31日までであること。
直近で空き家を相続し困っている方がいましたら、ぜひ当社までご相談ください。