相続の流れ
相続手続きと期限について
相続に関する手続きは期限付きのものが多いです。相続の流れを以下にまとめましたので、ご参考にしてください。
◆遺言書の確認・検印
遺言書があるかは速やかに確認しましょう。
《遺言書の種類》
・自筆証書遺言=手書きで作り、自宅等に保管。
・公正証書遺言=公証役場にて作成し保管。
・秘密証書遺言=公証役場にて作成し保管。
自筆の証書遺言が見つからなかったときは、最寄りの公証役場に問い合わせて遺言書の有無を問い合わせます。
また、自筆証書遺言は勝手に開封してはいけません。必ず家庭裁判所で検認を受けてください。
◆相続人の確認
相続人が誰であるかは、遺族が戸籍を調べて確定することになります。相続人が確定しないと遺産分割が進まないので、速やかに進めましょう。
◆相続財産や債務の調査
財産調査で確認するものの例としては金融機関の残高証明書、市区町村役場の固定資産課税台帳(名寄帳)、法務局の不動産登記簿、車検証、ローンの支払い控え、督促状などがあります。
◆相続の種類の確定
相続の種類には以下の3種類があり、単純承認せずに、相続放棄または限定承認する場合は家庭裁判所への申し出が必要です。
・「単純承認」・・・プラスの財産もマイナスの財産の全て相続する。
・「相続放棄」・・・何も相続しない。
・「限定承認」・・・プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続する。
◆被相続人の所得税の準確定申告
「準確定申告」は、亡くなった方が個人事業主や年金生活者などで確定申告をしていた場合にのみ必要です。会社勤めなどで会社等が年末調整をしていた場合は不要です。
◆相続税の申告・納付・延納・物納
相続税は申告だけでなく納付までが「亡くなったことを知ってから10カ月以内」を期限とします。お金の代わりに現物で納税する「物納」という制度もあります。また「延納」と言って相続税の納付猶予を受ける制度などもありますので、早めに相続税の計算を済ませ、必要な対応が取れるよう準備しておきましょう。