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平成27年相続税改正ポイント

1.基礎控除の引き下げ

基礎控除の金額が下記の表のとおり60%に減額されます。
これにより基礎控除が大きく減額されるため、相続税の申告が必要となる人の割合が高くなるといわれています。

 

<例えば、総額5,000万円の遺産を、妻と子(2人)が相続する場合>

 

・改正前 ⇒ 5,000万円+(1,000万円×3人)=8,000万円
 相続財産よりも基礎控除が上回るので、非課税。

 

・平成27年〜 ⇒ 3,000万円+(600万円×3人) =4,800万円
 相続財産が基礎控除を上回るので、残りの200万円に対して課税

 

2.相続税率の改正

相続税の最高税率が改正前は50%でしたが、改正後は55%になりました。

赤文字が改正で追加される部分

3.未成年者控除・障害者控除の拡大

相続人が、未成年者の場合または障害者の場合、規定の額が控除になりますが、その控除額が下記の通り引き上げとなりました。

 

≪未成年者控除≫
改正前      ⇒  20歳までの1年につき6万円
平成27年〜     ⇒  20歳までの1年につき10万円

 

≪障害者控除≫
改正前      ⇒  85歳までの1年につき6万円
平成27年〜   ⇒  85歳までの1年につき10万円

4.小規模宅地の特例の拡大

①限度面積の拡大

小規模宅地の特例とは、相続税の支払いの為に、居住中の自宅や営業中の店舗を手放さなくて良いように、その土地の評価額が8割も減額される制度です。ただし特例は無制限な広さに対して適用できるものではなく限度面積というものが定められており、この限度面積が平成27年1月より改正によって拡大されました。

 

 

 

②居住用と事業用の限度面積の併用が可能に

小規模宅地等の特例にはいくつか種類がありますが、その中の居住用宅地と事業用宅地について限度面積が併用して適用できることが可能になりました。

 

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