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令和8年度税制改正 ~低未利用地を譲渡した場合の100万円控除~

このたび令和8年度税制改正大綱が公表されました。その内容を何回かに分けてご紹介させていただきます。

 

まずは、第1弾!!

【1】低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(100万円控除)の延長

◆特例措置の概要◆

個人が、譲渡価格が500万円以下であって、都市計画区域内にある一定の低未利用地を譲渡した場合に、長期譲渡  

得から最大100万円を控除する特例措置です。

・譲渡前に低未利用地であること及び譲渡後に買主により当該物件を利用する意向があることについて、市区町村の確認が必要。

・更地のみではなく、空き家等の建物を有する場合についても対象。

・所有期間が5年を超えるものに限る。

以下の低未利用地は、譲渡価格の要件の上限が800万円

・市街化区域又は非線引き都市計画区域のうち用途地域設定区域に所在する低未利用地。

・所有者不明土地対策計画を策定した自治体の都市計画区域内に所在する低未利用地。

 

 

下図はイメージです。

 

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